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会員規約 membership agreement

 

(名称)

第1条 この会の名称は、吐田郷地区の文化を守る会(以下、「吐守会」という)とする。    

(事務局)

第2条 「吐守会」の事務局は、会長宅に置く。

(目的)

第3条 「吐守会」は、地域住民、各種団体等との連携を図りながら、地域の魅力を高め吐田郷地区の文化  を次の世代に継承していくことを目的とする。

(活動)

第4条 「吐守会」は、第3条の目的を達成するため次の活動を行う。

(1)地域住民の交流を図る活動

(2)郷土史を学び、伝えていく活動

(3)その他目的達成のために必要な活動

(会員)

第5条 会員は、本会の目的に賛同する者とし、本会の活動に積極的に参加するとともに広く活動を地域の

みんなに伝え、またはみんなの意見を本会の活動に反映させるよう努めるものとする。

(入会)

第6条 「吐守会」の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出するものとする。

(会費)

第7条 「吐守会」の会費は、年額2,000円とし、総会開催時に納入する。

2 納めた会費は、会員が退会する場合においても返還しない。

(退会)

第8条  会員は、退会しようとするときは退会届出を会長に提出するものとする。ただし前年度までの会 

員は、次の期日までに年会費を納めなければ、退会届出の提出なくとも退会したものとみなす。 

(役員)

第9条 「吐守会」に次に掲げる役員を置く。

(1)理事      5名程度

(2)顧問      若干名

2 理事のうち、1名を会長、1名を事務局長、1名を会計、2名を会計監査とする。

(役員の選任等)

第10条 理事は、総会において選出し、会長・事務局長・会計・会計監査は、理事の互選とする。

2 顧問は会長が委嘱する。

(役員の職務)

第11条 会長は、「吐守会」を代表し、その業務を総括する。

2 事務局長は、会務を処理し、会長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 会計は、会計事務を担当する。

4 会計監査は、会計を監査する。

5 顧問は、会長の相談に応じる。また、理事会から諮問された事項について参考意見を述べる。

(役員の任期)

第12条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 欠員補充のため就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行う。

(会議区分)

第13条 「吐守会」における会議は、総会、理事会とする。

2 総会は、出席会員をもって成立し、毎年1回会長が招集し、議長となる。ただし会長が必要と認めたときは、臨時総会を招集することができる。

3 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

4 理事会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

5 理事会における議決は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。

(総会)

第14条 総会における議事は、次のとおりとする。

(1)規約の改正に関すること

(2)活動方針に関すること

(3)事業計画及び収支予算に関すること

(4)事業報告及び収支決算に関すること

(5)役員の選任又は解任に関すること

(6)その他本会の基本的事項に関すること

(理事会)

第15条 理事会における議事は、次のとおりとする。

(1)総会の議事に関すること

(2)総会の議決した事項の執行に関すること

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。

(経費)

第16条 「吐守会」の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。

(会計)

第17条 「吐守会」の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(その他)

第18条 この規約に定めるもののほか、「吐守会」の運営に関して必要な事項は、会長が定める。

   

(附則)この規約は、平成28年4月1日から施行する。

吐田郷地区の文化を守る会
〒639-2327 奈良県御所市増50-5

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